2019-12-03 第200回国会 参議院 法務委員会 第9号
二〇〇八年のリーマン・ショックの際、アメリカのAIG保険がハイリスク商品に膨大な投資をしていたために破綻の危機に陥りました。アメリカ政府は、保険に加入していた市民が大変多かったものですから、その市民を保護するために、AIGに千七百三十億ドル、一ドル百円としますと十七兆三千億円もの政府資金で救済を図りました。
二〇〇八年のリーマン・ショックの際、アメリカのAIG保険がハイリスク商品に膨大な投資をしていたために破綻の危機に陥りました。アメリカ政府は、保険に加入していた市民が大変多かったものですから、その市民を保護するために、AIGに千七百三十億ドル、一ドル百円としますと十七兆三千億円もの政府資金で救済を図りました。
これだけの被害があり、重い処分を受けたにもかかわらず、その処分を受けているさなかにも、ハイリスク商品を中小企業に押しつけ販売し、大問題になったのが、みずほ銀行を中心に多数の銀行が販売していた通貨オプション、為替デリバティブの問題であります。 この事件の概要についても、簡潔に、金融庁、御説明いただけますか。
つまり、不良債権処理で四苦八苦していたこともございまして、こういったハイリスク商品に余り手が出せなかったということもございます。こういったことから、日本の金融システムに深刻な影響を与えるという状況にはないと思っております。 しかし、金融機関が適切にリスク管理に取り組むことは大変重要でございまして、こういう観点から日常的に金融機関等とヒアリングや情報交換は進めているところでございます。
○参考人(ダグラス・L・ピーターソン君)(池田薫君通訳) 先生おっしゃるところの、比較的に複雑な、若しくはハイリスク商品と呼んでもいいかもしれませんけれども、そのような商品群の関連についての御質問でありました。
この件に関しまして、特にハイリスク商品等の顧客に与えた被害についてお聞きしますけれども、まず、この調査結果はいつまでにだれが責任を持って公表をされるおつもりなのかという点が一点。 二つ目には、仮に違法行為等があった場合に、顧客に対して損害賠償等に応ずるおつもりがあるのかどうかという点。
○舛添要一君 次に、顧客に対するハイリスク商品への十分な説明がなかったという点でありますけれども、デュアルカレンシー債、つまりプレミアムデポジットとかパワーリバース、こういう商品について十分な説明をしないまま勧めていったと、こういう点については改善されたんでしょうか。
そうなれば、結局ハイリスク商品に誘導されてしまうのではありませんか。元本確保型は、事実上選択肢から排除されるのではないでしょうか。大臣の認識を伺います。 〔議長退席、副議長着席〕 一方、確定拠出年金は、年金資産の運用責任、そして積み立て不足の負担義務を大幅に軽減できるなど、企業にとっては大変都合のよいものです。
大蔵省も、ハイリスク商品だということで、募集上の留意事項を通達で定める、こういうことをやった。さらに大蔵省は、ローン一体ではだめと二回にわたって口頭指導をした。ところが、こういうことをやっても、それでも被害が続出をしたわけです。多くの被害者はいまだに救済されない。非常に長い裁判で苦労している。
以前にハイリスク商品や為替リスク商品の購入経験があれば、直ちに、投資経験があるというふうにして適合性に合うとするのは適当じゃないのだろう、私はそう思っておりまして、やはりその顧客の投資の目的とか投資の意向を十分尊重して勧誘をすべきであろう、こういうふうに考えるわけでありますが、この点についてはいかがでありますか。
安全確実というものを旗頭にした国営の郵貯や簡保がこのABSを買う、そうすると、個人投資家、情報そのほかの問題もありますけれども、このハイリスク商品を安全確実だ、郵貯や簡保までやっているんだから、こう思わせる危険性はないわけじゃない。この点はどんなふうにお考えですか。
そこで、基本的なことをお聞きするわけですが、そうした投機的取引の中での外債での運用、元本割れをする危険性のあるハイリスク商品で運用する、これが運用法の確実有利、公共の利益、こういう原則に反するものではないかと思うわけですが、お答えいただきたいと思います。
これも消費者にとって目新しいハイリスク商品の発売がたちまちに大規模な消費者被害をもたらす典型例として、ビッグバンを本格的に進行しようとしている今、教訓としなければならないと思います。 このように、銀行も保険も証券も大規模な消費者被害を出しています。これをバブル期の一過性の現象ととらえるのは正しくないと思っております。
総理、例えば、あのバブルの時期、大銀行が融資の拡大のために他業種と事実上提携してハイリスク商品を販売し、多数の国民に大きな損害を与えてきたことは周知の事実であります。大銀行は、それに関してまともな反省の姿勢も見せておりません。銀行持株会社の創設によって、こういう事態が一層野放しになるのではありませんか。その危険がないと言えますか。 アメリカでは、早くから銀行持株会社が認められております。
次に、銀行のハイリスク商品の販売に関するお尋ねであります。 金融システム改革により多様化、高度化した金融サービスを利用者が享受できるよう、利用者保護のための公正な取引ルールのあり方の検討は必要であります。 御指摘の、銀行が持株会社を活用し、業務展開を図り、さまざまな商品を扱う場合におきましても、例えば、顧客が商品の内容について誤認しないためのルールづくりが必要であろうと思われます。
ハイリスク商品であることの説明がなされていなかったとして、被害者から三百件を超える訴訟が起こされており、その大半で保険会社とともに銀行が訴えられています。大蔵省は裁判の動向を見守る姿勢に終始し、監督官庁としての責任ある対応をとろうとしておりません。大蔵省としての判断を示し、違法な募集行為には厳正な態度をとるべきではありませんか。被害者救済に向けた大蔵省の積極的な対応を求めるものであります。
この変額保険というのは、ハイリスク商品であるということはあなたも十分知っているはずなのだ。だからこそ、大方の生命保険会社が商品として販売しておりますが、富国生命のように、そういうおそれがあるから、将来的にはそのようなトラブルがありはしないかということをもともとから心配をして商品として販売をしておらない保険会社もあるじゃないですか。
保険業界に対しましても、やはり十分に指導して、そしてこれで問題を起こすような、保険ガイドブックで書かれておる、先ほど読み上げたように、当時の保険部長自体が危険をはらむ、ハイリスク商品化していく、そして国民の皆さんに迷惑をかける、こういうことになりはしないかということを心配しておられるのです、認可をしたときから、認可をする前から。答申においても、認可をする前から答申もそういうことを詳しく書いておる。
通達を出すということだけで大蔵省は、この商品が将来的に運用いかんによっては今も言われているようにやはり危険性をはらんでおる、ハイリスク商品化をするおそれがあるということを御認識されておるわけでございますが、そういうようなことは、通達一本だけで行政指導というのを保険業界にされなかったのですか。